
これは良いニュース。
現在不動産取引の契約に際して、宅地建物取引主任者が行う重要事項説明は対面で行うこととされているが、これを見直し、インターネットなどを利用した「対面以外の方法」による重要事項説明も行えるよう、《政府が》国交省に提言した。併せて、37条書面(契約内容記載書面)の電磁的方法による交付の可能性についても検討する。
住宅新報web 《かっこ》内は引用者
現在、宅建の資格をもったひとが「重要事項説明」を対面でやらなければならないというルールがあるのですが、これをインターネット上でも可能にするように国交省が検討をはじめるとのこと。
そして契約書もメールに PDF の添付で OK とかになりそうだとかで、こうなってくるといよいよインターネット上でだけで住居を借りることが完結させられるようになります。
規制さえなくなればどんどん便利なサービスが生まれてくるでしょうなぁ、わくわく。